「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」が令和7年10月8日に告示され、令和8年10月1日から適用されます。

・通知文
・濃度基準値の一覧
・指針(新旧対照表)

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