令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は、時間額1,196円(引き上げ額55円)となります。最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。 詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
・プレスリリース
Categories:
Tags:
Comments are closed
出張講習のご案内:県内の企業・工場等への講師を派遣して特別教育・一般教育を賜ります。ご要望、お問い合わせ等は事務局までご連絡ください。
お知らせ行事協会報資料すべての投稿
Comments are closed