令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196円となります。この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。詳しくは、埼玉労働局賃金室(TEL048-600-6205)へお尋ねください。

・最低賃金(リーフレット)
・賃金引き上げの支援策
・令和8年度業務改善助成金のご案内

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