熱中症予防管理者教育

根拠・法令

労働安全衛生規則第612条の2(令和7年6月1日適用)

対象作業等

事業者は、「WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間以上もの実施が見込まれる作業」に対して、事業場ごとに以下の対応が義務付けられます。
  ● 熱中症予防の体制整備
  ● 対応手順の作成
  ● 労働者などの関係者への周知・教育

受講資格

特にありません。

講習科目等

1. 熱中症の症状 (0.5時間)
2. 熱中症の予防方法 (2.5時間)
3. 緊急時の救急処置 (0.25時間)
4. 熱中症の事例 (0.25時間)

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証が交付されます。