新入者安全衛生教育

根拠・法令

労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条

対象作業等

新規雇入れ者(新入社員)を対象とした安全又は衛生のための特別な教育です。

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  6. 整理、整頓及び清掃の保持に関すること
  7. 事故等における応急措置及び退避に関すること
  8. 全豪に掲げるもののほか、当該業務に関する安全・衛生のために必要な事項

について、具体的教育を別途行う必要があります。

令和6年4月より労働安全衛生法が改正され、省略可能な業種等の規定が廃止されたことにより、すべての事業者が対象となりました。

受講資格

特にありません。

講習科目等

新入者の職場の安全衛生について(3.5時間)

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。