労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」については、令和7年9月19日に公布及び公示され、公布日と同日から施行又は適用されます。
また、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件が令和7年9月19日付け官報に公示され、同日に適用されます。

周知依頼文
技術上の指針(本文)
改正後技術指針(別表1)
技術上の指針(改正新旧)

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