最低賃金の改定: 埼玉県の最低賃金が、2023年10月1日から「1,028円」に改定されました。これは、今までの987円から41円(4.15%)の引き上げで、平成14年度以降最大の引き上げ額となります。

適用範囲: この最低賃金は、埼玉県内で働く全ての労働者に適用され、事業主は必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません。

影響: この改定により、埼玉県内の労働者の約22.8%が影響を受けると予測されています。

詳しくはプレスリリースをご確認ください。

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