低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務等に係る特別教育

根拠・法令

労働安全衛生法第第59条、労働安全衛生規則第36条第4号、安全衛生特別教育規程第6条

対象作業等

低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
※低圧とは、直流にあつては750V以下を、交流にあつては600V以下である電圧をいいます。
※電気工事士の資格を有する場合でも、この特別教育は必要です。

受講資格

特にありません。

講習科目等

1.低圧の電気に関する基礎知識(1時間)
2.低圧の電気設備に関する基礎知識(2時間)
3.低圧用の安全作業用具に関する基礎知識(1時間)
4.低圧の活線作業及び活線近接作業の方法(2時間)
5.関係法令(1時間)
6.開閉器の操作方法(実技1時間)

低圧電気取扱業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うこととされています。この講習は学科教育と実技教育のうち開閉器の操作のみを行う者を対象とした教育(1時間)を行うものです。

充電電路の敷設・修理を行う者については、必要な知識・技術・経験を有する者(職場の上司等)により、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、7時間以上各事業場で行う必要があります。

令和元年10月1日の安衛則の改正により新たに特別教育の対象業務に「電気自動車等の整備の業務」が規定されました。
しかしながら、当協会実施の「低圧電気取扱業務特別教育」は、「電気自動車等の整備の業務」を除外しておりますので、ご留意ください。

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。