化学物質管理者講習

根拠・法令

労働安全衛生規則第12条の5(令和6年4月1日適用)

対象作業等

業界・業種を問わずリスクアセスメント対象物の製造、取扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場で化学物質管理者の選任が必要となります。

受講資格

特にありません。

講習科目等

本講習は、行政通達に基づきリスクアセスメント対象物を取り扱う事業場で選任すべき化学物質管理者を対象とするものです。
対象物を製造する事業場は対象外ですのでご留意ください。

  1. 化学物質の危険性及び有害性並びに表示(1.5時間)
  2. 化学物質の危険性又は有害性等の調査(2時間)
  3. 化学物質の危険性または有害性の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等(1.5時間)
  4. 化学物質を原因とする災害発生時の対応(0.5時間)
  5. 関係法令(0.5時間)

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証が交付されます。