自由研削用といしの取替え等業務特別教育
根拠・法令
労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第1項、安全衛生特別教育規程第2条
対象作業等
自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
本講習は、上記業務に係る特別教育(学科及び実技)のうち、学科部分を教育するものです。
- 自由研削用といしとは、携帯用グラインダ、卓上(床上)グラインダ、切断機等の自由研削盤用の「といし」をいいます。
受講資格
特にありません。
講習科目等
- 自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識(2時間)
- 自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識(1時間)
- 関係法令(1時間)
自由研削用といしの取替え等業務特別教育は、学科教育及び実技教育により行うこととされていますが、この講習は学科教育のみを行うものです。実技教育は各事業場で必ず行ってください。
実技教育は、必要な知識、技術、経験を有する者(職場の上司等)により「自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法」について、2時間以上行う必要があります。全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に学科修了証を交付いたします。