職長教育

根拠・法令

労働安全衛生法第60条、同施行令第19条、労働安全衛生規則第40条

対象作業等

下記の業種に該当する事業場において、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)

  • 当会では、平成13年3月の厚生労働省通達に基づく建設業における安全衛生責任者教育を含めた講習は行っておりませんのでご留意ください。
  1. 建設業 ()
  2. 製造業(ただし、次に掲げるものを除く。)
    1. 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び同植物油脂製造業を除く。)
    2. 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
    3. 衣服その他の繊維製品製造業
    4. 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
    5. 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
  3. 電気業
  4. ガス業
  5. 自動車整備業
  6. 機械修理業

受講資格

特にありません。

講習科目等

  1. 作業手順の定め方等(2時間)
  2. 指導及び教育の方法等(2.5時間)
  3. リスクアセスメント等(4時間)
  4. 異常時における措置等(1.5時間)
  5. 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法等(2時間)

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。